卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第十一条 # 認定の取消し

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号いずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。

一 号

当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。

二 号

当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

三 号

その開設者が、第五条第一号第二号 又は第四号に該当するに至ったとき。

四 号

その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

五 号

その開設者が、次条第一項 若しくは第二項これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六 号

その開設者が、この法律 若しくは第五条第二号の政令で定める法律 若しくはこれらの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。