農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言 若しくは勧告をすることができる。
卸売市場法
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昭和四十六年法律第三十五号
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第十五条 # 農林水産大臣への報告等
@ 施行日 : 令和二年六月二十一日
( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第六十二号による改正