卸売市場法

# 昭和四十六年法律第三十五号 #

第十四条 # 準用

@ 施行日 : 令和二年六月二十一日 ( 2020年 6月21日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第六十二号による改正

1項

第五条から第十条まで第十一条第一項第一号に係る部分を除く)及び第十二条の規定は、前条第一項の認定について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六条第一項除く)中
農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第六条第一項
第四条第二項各号」とあるのは
第十三条第二項各号」と、

農林水産大臣」とあるのは
「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、

同条第三項
第四条第二項」とあるのは
第十三条第二項」と、

第八条第一項第二号 及び第二項
第十三条第一項」とあるのは
第四条第一項」と、

第十一条第一項第二号
第四条第五項各号」とあるのは
第十三条第五項各号」と

読み替えるものとする。