厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

平成十二年厚生省・労働省令第八号
分類 府令・省令
カテゴリ   国有財産
最終編集日 : 2023年 02月26日 07時38分

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1項

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日平成十三年一月六日)から施行する。

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1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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1項
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行し、平成二十四年度の予算から適用する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項

この省令は、公布の日から施行する。