厚生労働省は、国民生活の保障 及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上 及び増進 並びに労働条件 その他の労働者の働く環境の整備 及び職業の確保を図ることを任務とする。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第三条 # 任務
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
前項に定めるもののほか、厚生労働省は、引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護 及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とする。
前二項に定めるもののほか、厚生労働省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
厚生労働省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。