国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二条 # 設置
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。