厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六条 # 設置

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号

1項
本省に、次の審議会等を置く。
社会保障審議会
厚生科学審議会
労働政策審議会
医道審議会
薬事審議会
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

がん対策推進協議会
肝炎対策推進協議会
アレルギー疾患対策推進協議会
循環器病対策推進協議会
医薬品等行政評価・監視委員会
中央最低賃金審議会
労働保険審査会
過労死等防止対策推進協議会
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会
アルコール健康障害対策関係者会議
中央社会保険医療協議会
社会保険審査会
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会