厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十一条 # 薬事審議会

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号

1項

薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)、毒物及び劇物取締法昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律昭和三十一年法律第百六十号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律昭和四十八年法律第百十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2項

前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務 及び委員 その他の職員 その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。