別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。
厚生労働省設置法
#
平成十一年法律第九十七号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
第四節 特別の機関
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
死因究明等推進本部については、死因究明等推進基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
自殺総合対策会議については、自殺対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。