厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成一八年六月二一日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月08日 18時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定 及び附則第三十二条の規定 公布の日
二 号
三 号
第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項 及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項 及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定 並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日

# 第三十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から 第十六条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。