この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条 並びに次条から 附則第五条まで、附則第七条 及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一六年六月一一日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ 政令への委任
附則第二条から 第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条 及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。