厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

平成一六年六月一一日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月08日 18時32分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条 及び第四十六条 並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条 及び第六十七条から 第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

# 第七十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。