この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九条、附則第四条、附則第十二条から 第十四条まで 及び附則第三十三条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成一四年一二月二〇日法律第一九二号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第三十三条 @ 政令への委任
附則第三条、附則第四条、附則第六条から 第二十条まで、附則第二十二条から 第二十四条まで 及び附則第二十七条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。