この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
厚生労働省設置法
#
平成十一年法律第九十七号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇三号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又は この法律の公布の日のいずれか遅い日