この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
厚生労働省設置法
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平成十一年法律第九十七号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
附 則
平成二八年一二月二六日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月08日 18時32分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
第五条の規定(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三十一条の改正規定 及び第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第二項 並びに附則第六条から 第九条まで 及び第十七条の規定 平成二十九年十月一日
# 第十八条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。