厚生労働省設置法

# 平成十一年法律第九十七号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月08日 18時32分


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1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
2項
第四条第一項第七十七号の規定の適用については、当分の間、同号中「 及び介護福祉士」とあるのは、「 並びに介護福祉士 及び准介護福祉士」とする。
3項
厚生労働省は、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。

期間

事務

公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間

同法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に関すること。

公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第一項に規定する規定が効力を有する間

同法附則第三条第十三号に規定する存続連合会に関すること。

4項
社会保障審議会は、第七条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、公的年金制度の健全性 及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第一項各号に掲げる規定が効力を有する間、同法の規定により その権限に属させられた事項を処理する。
5項
令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の定めるところにより厚生労働省に特別の機関として置かれる中央駐留軍関係離職者等対策協議会は、本省に置く。