原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、原子力の研究、開発 及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。