原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

この法律は、原子力の研究、開発 及び利用(以下「原子力利用」という。)を推進することによつて、将来におけるエネルギー資源を確保し、学術の進歩と産業の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とする。

1項

原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

2項

前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康 及び財産の保護、環境の保全 並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。

1項

この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。

二 号

核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。

三 号

核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱 その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。

四 号

原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。


ただし、政令で定めるものを除く

五 号

放射線」とは、電磁波 又は粒子線のうち、直接 又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。