原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第一章の三 原子力防災会議

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

内閣に、原子力防災会議(以下「会議」という。)を置く。

1項

会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

原子力災害対策指針(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二第一項に規定する原子力災害対策指針をいう。)に基づく施策の実施の推進 その他の原子力事故(原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。 )に起因する事故をいう。次号において同じ。)が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進

二 号

原子力事故が発生した場合において多数の関係者による長期にわたる総合的な取組が必要となる施策の実施の推進

1項

会議は、議長、副議長 及び議員をもつて組織する。

2項

議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

副議長は、内閣官房長官、環境大臣、内閣官房長官 及び環境大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指名する者 並びに原子力規制委員会委員長をもつて充てる。

4項

議員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣 並びに内閣危機管理監

二 号

内閣官房副長官、環境副大臣 若しくは関係府省の副大臣、環境大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

1項

会議に、その事務を処理させるため、事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長 その他の職員を置く。

3項

事務局長は、環境大臣をもつて充てる。

4項

事務局長は、議長の命を受け、命を受けた内閣官房副長官補 及び内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣の協力を得て、局務を掌理する。

1項

この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。