原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第三条の五 # 組織


1項

会議は、議長、副議長 及び議員をもつて組織する。

2項

議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

副議長は、内閣官房長官、環境大臣、内閣官房長官 及び環境大臣以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指名する者 並びに原子力規制委員会委員長をもつて充てる。

4項

議員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣 並びに内閣危機管理監

二 号

内閣官房副長官、環境副大臣 若しくは関係府省の副大臣、環境大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者