政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。
原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、 別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
政府は、原子力に関する特許出願に係る発明 又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金 又は賞金を交付することができる。
政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第九十三条の規定により措置するものとする。
原子力に関する特許発明、技術等の国外流出に係る契約の締結は、 別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。
政府は、原子力に関する特許出願に係る発明 又は特許発明に関し、予算の範囲内において奨励金 又は賞金を交付することができる。