原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第十七条 # 特許法による措置


1項

政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、特許法昭和三十四年法律第百二十一号第九十三条の規定により措置するものとする。