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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十七条
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特許法による措置
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工業
原子力基本法
第十七条
1項
政府は、原子力に関する特許発明につき、公益上必要があると認めるときは、
特許法
(
昭和三十四年法律第百二十一号
)
第九十三条
の規定により措置するものとする。