原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第三条 # 定義


1項

この法律において次に掲げる用語は、次の定義に従うものとする。

一 号

原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。

二 号

核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する物質であつて、政令で定めるものをいう。

三 号

核原料物質」とは、ウラン鉱、トリウム鉱 その他核燃料物質の原料となる物質であつて、政令で定めるものをいう。

四 号

原子炉」とは、核燃料物質を燃料として使用する装置をいう。


ただし、政令で定めるものを除く

五 号

放射線」とは、電磁波 又は粒子線のうち、直接 又は間接に空気を電離する能力をもつもので、政令で定めるものをいう。