1項 政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、 又は核原料物質の生産者 又は所有者 若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。