核原料物質に関する鉱業権 又は租鉱権に関しては、別に法律をもつて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の特例を定めるものとする。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第四章 原子力に関する鉱物の開発取得
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
最終編集日 :
2024年 08月29日 06時31分
政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、又は核原料物質の生産者 又は所有者 若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受 及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、予算の範囲内において奨励金 又は賞金を交付することができる。