核原料物質に関する鉱業権 又は租鉱権に関しては、 別に法律をもつて、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の特例を定めるものとする。
政府は、別に法律で定めるところにより、その指定する者に対し、核原料物質を買い取るべきことを命じ、 又は核原料物質の生産者 又は所有者 若しくは管理者に対し、政府の指定する者に核原料物質を譲渡すべきことを命ずることができる。
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受 及び精錬は、 別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、 予算の範囲内において奨励金 又は賞金を交付することができる。