原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第二十条 # 放射線による障害の防止措置


1項

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質 及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制 その他保安 及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。