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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第二十条
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放射線による障害の防止措置
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工業
原子力基本法
第二十条
1項
放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質 及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制 その他保安 及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。