原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第八章 放射線による障害の防止

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質 及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制 その他保安 及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。