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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第八章 放射線による障害の防止
分類
法律
カテゴリ
工業
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分
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工業
原子力基本法
第八章 放射線による障害の防止
1項
放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質 及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制 その他保安 及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める。