原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第二条 # 基本方針


1項

原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。

2項

前項の安全の確保については、確立された国際的な基準を踏まえ、国民の生命、健康 及び財産の保護、環境の保全 並びに我が国の安全保障に資することを目的として、行うものとする。