原子力事業者は、エネルギーとしての原子力利用に当たつては、原子力事故の発生の防止 及び原子炉等規制法第二条第六項に規定する特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講じ、並びにその内容を不断に見直し、その他原子力施設の安全性の向上を図るための態勢を充実強化し、並びに関係地方公共団体 その他の関係機関と連携しながら原子力事故に対処するための防災の態勢を充実強化するために必要な措置を講ずる責務を有する。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第二条の四 # 原子力事業者の責務
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
原子力事業者は、原子力施設が立地する地域の原子力発電に対する信頼を確保し、その理解を得ることがその事業の円滑な実施を図る上で極めて重要であることに鑑み、そのために必要な取組を推進しながら、国 又は地方公共団体が実施する地域振興 その他の原子力施設が立地する地域の課題の解決に向けた取組に協力する責務を有する。