原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第二章 原子力委員会

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

原子力利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会を置く。

1項

原子力委員会は、 原子力利用に関する事項(安全の確保のうちその実施に関するものを除く)について企画し、審議し、及び決定する。

1項

原子力委員会の組織、運営 及び権限については、別に法律で定める。