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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第五条
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任務
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工業
原子力基本法
第五条
1項
原子力委員会は、 原子力利用に関する事項(
安全の確保のうちその実施に関するものを
除く
。
)について企画し、審議し、及び決定する。