政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先 及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十三条 # 核燃料物質の譲渡命令
@ 施行日 : 令和五年六月七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号