原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第十三条 # 核燃料物質の譲渡命令


1項

政府は、前条に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先 及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。