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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十三条
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核燃料物質の譲渡命令
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工業
原子力基本法
第十三条
1項
政府は、
前条
に規定する規制を行う場合において、別に法律で定めるところにより、核燃料物質を所有し、又は所持する者に対し、譲渡先 及び価格を指示してこれを譲渡すべきことを命ずることができる。