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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十一条
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奨励金等
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工業
原子力基本法
第十一条
1項
政府は、核原料物質の開発に寄与する者に対し、 予算の範囲内において奨励金 又は賞金を交付することができる。