原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第十六条


1項

前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。