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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十六条
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工業
原子力基本法
第十六条
1項
前二条
に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。