原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第六章 原子炉の管理

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月23日 06時39分


1項

原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。


これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。

1項

原子炉を譲渡し、又は譲り受けようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。

1項

前二条に規定する規制に従つて原子炉を建設し、改造し、移動し、又は譲り受けた者は、別に法律で定めるところにより、操作開始前に運転計画を定めて、政府の認可を受けなければならない。