原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第十四条 # 原子炉の建設等の規制

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子炉を建設しようとする者は、別に法律で定めるところにより政府の行う規制に従わなければならない。


これを改造し、又は移動しようとする者も、同様とする。