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原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十条
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核原料物質の管理
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工業
原子力基本法
第十条
1項
核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受 及び精錬は、 別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。