原子力基本法

# 昭和三十年法律第百八十六号 #

第十条 # 核原料物質の管理


1項

核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受 及び精錬は、 別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。