核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受 及び精錬は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限つてこれを行わしめるものとする。
原子力基本法
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昭和三十年法律第百八十六号
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第十条 # 核原料物質の管理
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号