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原子力委員会設置法
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昭和三十年法律第百八十八号
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第一条
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目的及び設置
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行政組織
原子力委員会設置法
第一条
1項
原子力の研究、開発 及び利用(
以下「
原子力利用
」という。
)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に
原子力委員会
(
以下「
委員会
」という。
)を置く。