原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第一条 # 目的及び設置


1項

原子力の研究、開発 及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会以下「委員会」という。)を置く。