原子力委員会設置法

# 昭和三十年法律第百八十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

原子力の研究、開発 及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する行政の民主的な運営を図るため、内閣府に原子力委員会以下「委員会」という。)を置く。