1項 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の実施に伴い、 原子力損害を賠償するために必要な資金(第三条 及び第十一条において「原子力損害賠償資金」という。)の補助 その他必要な事項を定めるものとする。