原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第七条 # 一般負担金の納付の督促等


1項

文部科学大臣は、前条第一項の規定による通知を受けた原子力事業者がその納付期限までに一般負担金を納付しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

文部科学大臣は、前項の規定による督促をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。


この場合において、延滞金は、年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。