一般負担金 その他 この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律
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平成二十六年法律第百三十三号
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一般負担金 その他 この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。