原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第四条 # 一般負担金の徴収及び納付義務


1項

文部科学大臣は、条約第四条1()の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、 原子力事業者(原子炉の運転等をしているものに限る。以下 この節において同じ。)から、毎年度、一般負担金を徴収する。

2項

原子力事業者は、一般負担金を納付する義務を負う。