原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 02月13日 07時22分


1項

文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、原子力事業者の事務所 若しくは工場 若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類 その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

第十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同項の刑を科する。