原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律

# 平成二十六年法律第百三十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

@ 経過措置

2項
第二章 及び第三章第二節の規定は、この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における当該原子力損害の賠償については、適用しない。