第六条の規定に違反した者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第七章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時16分
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第十七条の二第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。