原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人 その他の従業者が、その法人 又は人の事業に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。