被害者は、損害賠償請求権に関し、責任保険契約の保険金について、他の債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
被保険者は、被害者に対する損害賠償額について、自己が支払つた限度 又は被害者の承諾があつた限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。
責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ただし、被害者が損害賠償請求権に関し差し押える場合は、この限りでない。