この節に定めるもののほか、貸付金の償還期間 及び償還方法 並びに前条第二項の公示 その他貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。
原子力損害の賠償に関する法律
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昭和三十六年法律第百四十七号
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略称 : 原賠法
原子力損害賠償法
第十七条の九 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正