文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。
この場合におけるこの節の規定の適用については、
同条第一項 及び第二項第二号中
「政府が」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、
第十七条の六第一項 及び第三項各号中
「政府」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く。)を行わせることができる。
この場合におけるこの節の規定の適用については、
同条第一項 及び第二項第二号中
「政府が」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、
第十七条の六第一項 及び第三項各号中
「政府」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。
文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。