原子力損害の賠償に関する法律

# 昭和三十六年法律第百四十七号 #
略称 : 原賠法  原子力損害賠償法 

第十七条の八 # 原子力損害賠償・廃炉等支援機構への文部科学大臣の権限に係る事務の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

文部科学大臣は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に、この節に規定する文部科学大臣の権限に係る事務(第十七条の三第三項の規定による貸付けの決定を除く)を行わせることができる。


この場合におけるこの節の規定の適用については、

同条第一項 及び第二項第二号
政府が」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構が」と、

第十七条の六第一項 及び第三項各号
政府」とあるのは
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とするほか、

必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

文部科学大臣は、前項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせるときは、その旨を公示しなければならない。